別の消費者金融から借金
金曜日, 22 7 月 2011
貸金業法旧43条1項、3項により有効な利息又は賠償の支払いとみなされる弁済を言います。貸金業者が業として行う、金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約又は賠償額の予定に基づき、債務者が利息又は、賠償として任意に支払った金銭の額が、利息制限法1条1項、4条1項、に定める制限額を超える場合において、貸金業者が17条書面および18条書面を交付しているときはその支払いは有効な利息又は賠償の支払いとみなされるのです。
しかしこれは、消費者保護に熱心な論者の間では廃止論が極めて強く、貸金業法の改正によりみなし弁済の規定は廃止されることとなりました。現状の実態を見てみると、消費者金融に手を出す人のほとんどは、別の消費者金融から借金をしているので、消費者金融に今以上の高金利を許せば、消費者金融の被害がさらに拡大すると言えるでしょう。
韓国では、利息制限法を撤廃した途端に、年利200%の消費者金融業者が大量に現れ、それによる自殺者が急増して社会不安が拡大したため、2002年に利息制限法を復活しているほどです。近年、一部の業者には政治団体を結成し業者有利となる法制度にするべく政府与党に対して働きかけをする動きもあり、消費者・弁護士界などから非難されています。
消費者金融サイト一例です。
http://www.card1616.com/cashing/